「法律」カテゴリの記事一覧 : やまだのほうむぺえじ
「法律」の記事一覧

鈴木禄弥氏、死去

鈴木禄弥氏死去 東北大名誉教授 -徳島新聞ニュース-

鈴木 禄弥氏(すずき・ろくや=東北大名誉教授、民法)22日午後11時10分、心不全のため仙台市若林区の病院で死去、83歳。

 講義はうけたことありませんが、鈴木先生の民法のテキストで勉強をしたことはあります。特に債権法のテキストでは、ユニークな章立てをしておられた記憶があります。ご冥福をお祈り致します。

続きを読む

国連憲章 第七章

話題の条文のおさらいメモ。

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条〔安全保障理事会の任務〕
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第四十一条及び第四十二条に従つていかなる措置をとるかを決定する。

第40条〔暫定措置〕
事態の悪化を防ぐため、第三十九条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかつたときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

第41条〔非軍事的措置〕
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第四十一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

用語の確認(法律用語辞典より抜粋)

臨検
 国際法上は,海洋上で行使される警察権の一形態であり,軍艦や権限のある船舶が他の船舶を捕獲するにあたり,捕獲の理由の有無を確認するために乗船して船舶書類の検閲や船内検査を行うことをいう〔国連海洋法約110,公海約22参照〕。

 報道を見ていると、「臨検」という言葉が、国内法上の行政手続としての船舶検査から、戦時国際法上の臨検までの、どれを指して、どういう意味で使っているのかがわかりにくい(ってゆーか、伝える方もよくわかってないんじゃないの?と思える)。

続きを読む

「ローマの休日」低価格DVD、その後(地裁決定)

 そういえば、前に紹介していた、「パラマウント、「ローマの休日」低価格DVD販売社を提訴」の記事の仮処分について、先日決定が出ていたようです。

→ 平成18(ヨ)22044 著作権仮処分命令申立事件

 結論だけ言えば、とりあえずパラマウント側の負け、ローマの休日の格安DVDの販売OK、です。まだまだ本訴で争うのかもしれませんけど。

以下、決定の抜粋。

保護すべき著作権の有無の結論として、

本件映画の著作権は,改正前の著作権法によれば,上記のとおり,平成1
5年12月31日の終了をもって存続期間が満了するから,本件改正法が施
行された平成16年1月1日においては,改正前の著作権法による著作権は
既に消滅している。よって,本件改正法附則2条により,本件改正法の適用
はなく,なお従前の例によることになり,本件映画の著作権は,既に存続期
間の満了により消滅したものといわざるを得ない。

時間の接着について、

そもそも,本件改正法の附則中に,映画の著作物の著作権の存否を問題と
するに当たって,一瞬を指す意味の「時間」の単位でとらえるべきであると
する文理上の手がかりはない。また,本件改正法が平成16年1月1日午前
零時の瞬間から施行されるとしても,「施行の際」との文言によって,その
施行の一瞬を切り取るべきものでもない。
なお,時間の概念として,前日の午後12時と翌日の午前零時の指す時刻
は同時であって,同一時刻をそれぞれ両日のうちの一方の日からみた表現で
あるとしても,その時刻を平成15年12月31日午後12時ととらえれば
本件映画の著作権は存しているということができても,この時刻を平成16
年1月1日午前零時ととらえる以上,本件映画の著作権は消滅したものとい
わざるを得ない。

著作権法関連の書籍の記述について、

上記各文献は,いずれも,
現行の著作権法の適用関係についての文化庁又はその関係者の見解を示した
ものにすぎず,本件改正法附則2条の解釈を示すものではない。

法的安定性の観点について、

債権者は,債権者の解釈を前提とする著作権実務が運用されて定着してい
るとして,法解釈の安定性の観点を指摘する。
なるほど,前記認定のとおり,著作権法を所管する文化庁が債権者の解釈
と同一の見解を表明してきたものであり,これに対する債権者の期待は,十
分に理解することができる。そして,著作権法に限らず,あらゆる法分野に
おいて,一国の法制度として,事前に権利の範囲や法的に擁護される利益が
明確であって,これらの侵害に対して確実に事後の救済がされるような法的
安定性と具体的妥当性の確保されていることが望ましいことはいうまでもな
い。しかしながら,本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見
解は,従前司法判断を受けたものではなく,これが法的に誤ったものである
以上,誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが,法的
安定性に資することにはならない。

→ 著作権法

続きを読む

刑法・刑事訴訟法の一部改正法の施行

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の概要

改正内容(概要)
(1)  窃盗,公務執行妨害及び業務上過失致死傷の各罪等の法定刑の改正
  ○  窃盗罪          →  罰金刑の新設(50万円以下)
  ○  公務執行妨害・職務強要罪 →  罰金刑の新設(50万円以下)
  ○  業務上・重過失致死傷罪  →  罰金刑の上限の引上げ (50万円→100万円)
(2)  略式命令で科することのできる限度額の引上げ
  ○  50万円→100万円
(3)  労役場留置制度(罰金・科料を完納できない場合)の見直し
  ○  留置1日の割合に満たない金額の納付を認めることができるものとする。
  ○  一部納付後の残額中,留置1日の割合に満たない端数は,1日に換算する。

 5月28日付で上記の内容の改正法が施行。話題になったのは、今まで懲役刑しか規定がなく万引き(窃盗)の処罰にバランス上困っていたところに、罰金刑の適用ができるようになった、というあたりでした。

→ 刑法
→ 刑事訴訟法

続きを読む

公益法人改革関連法が成立 08年に全面施行

asahi.com:公益法人改革関連法が成立 08年に全面施行 - 政治

 「公益法人」と総称される財団法人と社団法人の制度が改革関連3法の成立で約110年ぶりに改められた。新制度は08年に全面施行の見通し。いま約2万6000ある公益法人が新制度に移行手続きをする期間はそれから5年以内となる。
 所管省庁の設立許可制の公益法人、同窓会や業界団体など登記だけで法人格を得られる中間法人の制度は廃止される。これに代わって、登記だけで法人格を得られる「一般社団法人」「一般財団法人」制度を新設する。有識者でつくる公益認定等委員会が「公益性がある」と判断すれば、「公益社団法人」「公益財団法人」として税制優遇を受けられるようになる。

 これによって、新法に条項が移るなどして、民法本体から法人に関する項目のほとんど(能力規定などを除く)が無くなるようです。

続きを読む

パラマウント、「ローマの休日」低価格DVD販売社を提訴

パラマウント、「ローマの休日」低価格DVD販売社を提訴

 パラマウント・ピクチャーズは12日、映画「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」について、低価格DVDを販売している株式会社ファーストトレーディングに対し、著作権侵害を理由に製造/販売を求める仮処分を東京地裁に申請した。

 争点は、映画の著作物保護期間を公表後50年から70年に延長した法改正の適用があるかないか。期間を過ぎた作品については、「パブリックドメイン」として、誰でも自由に利用可能。

 パラマウントでは、「権利が消滅する2003年12月31日24時と2004年1月1日0時は接着しており、新法施行時には'53年公開作品の著作権は消滅していないことから、新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」と解釈。

 って、著作権法の解釈はよくわからないが、一般的常識的には無理があるような気が。分単位で言えば一日の終わりは23時59分で、24時00分というのは存在せず、翌日の0時00分かと(※うるう秒で23時59分60秒[GMT]ってのはある)。
 たとえば、役所の文書受付で0時ジャストに文書を出しても、前日の日付で受け付けてくれるとは思えない。

--
追記

Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 「ローマの休日」著作権 50年?70年? 激安DVD差し止め申請

 同法を所管する文化庁は、二十八年映画について「保護期間の終了した十二月三十一日二十四時と、改正法施行の一月一日零時は同時」とし、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」との見解を示している。

 パラマウントの主張って???だなぁと思っていたら、文化庁がもともと変な解釈をしてたのね・・・

 パラマウント社側によると、「ローマの休日」だけで、五百-千円のDVDが七、八種類も出回っている。同社は警察に相談したが、「海賊版かどうかは司法判断がないと分からない」と回答され、申請に踏み切ったという。

 警察の慎重な姿勢も当然ですな。

続きを読む

取り調べの録画録音、「裁判員制度」に向け試行

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 取り調べの録画録音、「裁判員制度」に向け試行

 最高検は、容疑者の取り調べの録音・録画(可視化)を、一部の事件で試行する方針を固めた。
 杉浦法相が、9日の閣議後会見で明らかにした。裁判員制度の施行を3年後に控え、捜査段階の自白が取調官に強要されたものではなく、調書に任意性・信用性があることをいかに分かりやすく立証するかが、検察当局にとって大きな課題となっており、その方策の一つとして、可視化の検討が不可欠と判断した。
 杉浦法相は、「検察としての立証責任を全うするという意味で非常に大事なことだ」と述べ、将来的には「導入する方向で検討するのだろう」との考えを示した。

 取り調べで「言った」「言わない」、「強要された」「されない」で争うのは時間の無駄。録画・録音機器の進歩でコスト的にも割が合うようになった。ということですかね。とはいえ、今回は一部のみ。警察段階もなし、検察でも担当官の判断での運用、ではどれだけの意味があるのか。 

続きを読む

我妻栄

 我妻栄が一部関係者のなかで話題です。

我妻栄といえば、法学部卒で名を知らない人がいればもぐりでしょうというくらい高名な民法学者(故人)。

我妻榮先生胸像(我妻榮記念館[山形県米沢市])

そんな我妻先生と同名の・・・
 → --- IARA --- ModelAgency/TOKYO

名前だけに反応してしまった、あまり意味のない記事なのでした(反省)。

続きを読む

新会社法施行

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 「1円」会社設立も…新会社法施行で窓口フル稼働

 会社設立のルールなどを抜本的に変更した会社法が1日施行され、各地の法務局は登記申請の受け付けや相談などの事務対応に追われた。

 会社制度の全面的な見直しだけに、いろんなところに影響を与えてたり、与えてなかったり。やまだにも影響があったり、なかったり。

(参考) → 「会社法」の概要

※ 新会社法と書いてはいますが、旧法は講学上「会社法」と呼んでいた、商法の一部&有限会社法ですので念のため。

→ 会社法

続きを読む

窃盗罪などに罰金刑導入

asahi.com:窃盗罪などに罰金刑導入、改正刑法が成立 - 社会

 窃盗罪に新たに罰金刑を設ける刑法などの改正案が、25日の衆院本会議で可決、成立した。窃盗罪は現在、10年以下の懲役しかないが、50万円以下の罰金刑を加えた。

 またもや刑法の改正です。上記の他に、これまで3年以下の懲役・禁固刑しかなかった公務執行妨害罪と職務強要罪にも新たに50万円以下の罰金を加え、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪については罰金の上限額を50万円から100万円に引き上げるとのこと。

続きを読む