| 「不法請求はがき」の記事一覧 |
訴えられた場合に放置していると、ただちに敗訴してしまう少額訴訟を起こされ、身に覚えのない出会い系サイトの利用料など約14万円の支払いを請求された男性会社員(22)(東京都)が、サイト運営業者(大阪市)に対し、「架空請求の訴訟で精神的な苦痛を受けた」として110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。
清水克久裁判官は「裁判制度を悪用した、極めて悪質な訴訟詐欺だ」と認定し、40万円の賠償を命じた。
同時に、問題となった少額訴訟の判決も言い渡され、清水裁判官は運営業者の請求は架空だったと判断し、請求を棄却した。
サイト運営業者は少額訴訟に先立ち「(踏み倒したら)刑事告訴する」などと脅し文句を並べた督促状を会社員に送りつけていたようで、判決は運営業者の一連の行為を「会社員を畏怖(いふ)させ、金を支払わせるための恐喝行為」と指摘しているとのこと。 場合によっては、詐欺・恐喝の刑事事件として発展していくのかもしれません。
架空請求による少額訴訟でストレートに慰謝料が認められるとは限りませんが、こういう事例もある、ということで。
このサイトでも以前掲載した、通常の架空請求ハガキは無視すればいいのですが、少額訴訟を起こされた場合は無視をすると敗訴になってしまいますのでご注意を。
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電子消費者契約通信未納利用料請求最終通告書
IPコード 13-*****
この度ご通知致しましたのは、貴方のご利用された「電子通信料金
未納分」について、ご利用通信会社から委託を受けましたので大至
急当機構まで御支払いください。こちら「電子消費者契約民法特例
法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様
につきましてはやむをえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所
へ出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び
動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当機構と執行官によ
る「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、最寄
の債権回収業者へ債権譲渡を致しますので後日債権譲渡証明書
を一通郵送させて頂きますのでご承諾の上ご返送ください。尚、書
面での通達となりますので、プライバシー保護の為、請求金額、御
支払い方法等は、当機構まで至急ご連絡をお願い致します。以上を
持ちまして最終通告とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成16年12月1日
〒100-0013東京都千代田区霞ケ関1-4-1日土地ビル9F
R.C.C債権回収機構
≪業務時間≫9:00~19:00 休日(土・日・祝日)
≪行政執行課≫03-3555-****

不法請求はがき(著作権法違反編)の翌日に届いたハガキ。請求した会社名とか消印は違うのだが、宛先ラベルが全く同じなので、同一犯と思われる(これじゃ、だまされる奴もだまされなくなるっつーの)。
これも、「裁判決議実施」って何?とか、「裁判所の許可の下に」ってどうゆう許可やねんとか、そもそも債権者からの通知がないとか、つっこみどころ満載ですな。
