| 「UFJ問題」の記事一覧 |
最高裁、住友信託の抗告棄却 住信側は損害賠償請求へ - asahi.com : 経済
住友信託銀行が、UFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループとの統合交渉のうち、信託部門の差し止めの仮処分を求めていた裁判で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は30日、住友信託の抗告を棄却し、統合交渉を認める決定を出した。
最高裁は住友信託とUFJとの間の統合に関する基本合意書の「優先交渉権」について法的拘束力は認めつつも、「最終的な合意が成立する可能性は相当低い。住友信託側の損害も、事後の損害賠償によって償えないほどのものとまではいえない」などと判断。交渉差し止めの仮処分を認めるまでの、著しい損害や急迫の危険は生じないと結論づけた。
民事保全法続きを読む
第1条(趣旨)
民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第23条(仮処分命令の必要性等)
係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
住友信託銀行がUFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めていた問題で、東京高裁(大喜多啓光裁判長)は17日、交渉中止の仮処分を取り消した同高裁の逆転決定を不服とする住友信託の許可抗告の申し立てを認める決定をした。統合交渉をめぐる法的地位や妥当性の判断は、最高裁に委ねられることになった。
asahi.com : ニュース特集 - UFJ経営統合問題
三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めている住友信託銀行の高橋温社長は15日、三菱東京とUFJの全面交渉再開を認めた東京高裁決定に対し、「司法に対する国民の信頼を著しく損なう決定で、経済活動において不誠実な行為が助長される」と強く批判した。
住友信託銀行がUFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めていた問題で、東京高裁(原田和徳裁判長)は11日、東京地裁決定を不服とするUFJの抗告を認め、交渉中止の仮処分を取り消した。高裁で交渉を認める逆転判断が示されたことで、UFJと三菱東京は12日に信託を含む全面統合で基本合意し、正式発表する見通し。
東京高裁は、UFJと住友信託との間で締結された基本合意書の「独占交渉権」を定めた条項について、法的拘束力を認めたものの、「双方の信頼関係はすでに破壊され、最終合意に向けた協議の継続は不可能」と判断。
UFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの信託部門を含む経営統合交渉差し止めをめぐる裁判で、東京地裁(大橋寛明裁判長)は4日、UFJ側の異議申し立てを却下し、差し止めの仮処分命令を認める決定を出した。UFJ信託に対する住友信託の独占交渉権を侵す第三者との交渉が改めて禁じられた。UFJと三菱東京は、交渉を再開できなくなり、UFJは「極めて不当な判断」として東京高裁に抗告した。
住友信託銀行が、UFJ信託銀行の売却撤回を不服として、UFJホールディングス(HD)と三菱東京フィナンシャル・グループ(FG)の統合交渉差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(鬼沢友直裁判長)は27日、交渉の中止を命じる決定を出した。UFJ側は「承服できない内容であり、直ちに異議を申し立てたい」としている。