「UFJ問題」カテゴリの記事一覧 : やまだのほうむぺえじ
「UFJ問題」の記事一覧

最高裁、住友信託の抗告棄却

最高裁、住友信託の抗告棄却 住信側は損害賠償請求へ - asahi.com : 経済

 住友信託銀行が、UFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループとの統合交渉のうち、信託部門の差し止めの仮処分を求めていた裁判で、最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は30日、住友信託の抗告を棄却し、統合交渉を認める決定を出した。

 最高裁は住友信託とUFJとの間の統合に関する基本合意書の「優先交渉権」について法的拘束力は認めつつも、「最終的な合意が成立する可能性は相当低い。住友信託側の損害も、事後の損害賠償によって償えないほどのものとまではいえない」などと判断。交渉差し止めの仮処分を認めるまでの、著しい損害や急迫の危険は生じないと結論づけた。

 法律に沿った判断ということで、条文のおさらい。

民事保全法

第1条(趣旨)
 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第23条(仮処分命令の必要性等)
 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

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東京高裁、住信の許可抗告認める

UFJ統合問題、判断は最高裁へ 住信の許可抗告認める - asahi.com : 経済
 住友信託銀行がUFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めていた問題で、東京高裁(大喜多啓光裁判長)は17日、交渉中止の仮処分を取り消した同高裁の逆転決定を不服とする住友信託の許可抗告の申し立てを認める決定をした。統合交渉をめぐる法的地位や妥当性の判断は、最高裁に委ねられることになった。

 ということで、条文のおさらい。

民事訴訟法 第336条1項(特別抗告)
 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

民事訴訟法 第337条(許可抗告)
1 高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条[第336条]第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3 前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。

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住友信託社長、高裁決定を批判

asahi.com : ニュース特集 - UFJ経営統合問題

 三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めている住友信託銀行の高橋温社長は15日、三菱東京とUFJの全面交渉再開を認めた東京高裁決定に対し、「司法に対する国民の信頼を著しく損なう決定で、経済活動において不誠実な行為が助長される」と強く批判した。

 高橋社長は、「不誠実な方が有利という決定。国民の基本的な倫理観に反している」、「(統合交渉の)成否は当事者の自己責任に帰するもので、経済活動への司法の過剰介入だ」などとも述べているとのこと。

 報道を読む限りでは、高裁の決定よりは、住信側の主張の方が腑に落ちる感じはします。もしも、この件が家事事件の婚約不履行の争いならば、感情的な部分が占める部分も多いですから、高裁の「信頼関係破綻」論もわかるんですが、ことはドライな経済・商業活動ですからねぇ・・・。
 高裁の裁判長の前の任地は家裁所長だと聞くと、思考が心情面重視に流れちゃったんじゃないかと邪推しちゃいますね(^^;

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UFJ抗告、高裁認め交渉差止仮処分決定取消

UFJ抗告、高裁認める 三菱東京と統合基本合意 - asahi.com : 経済
 住友信託銀行がUFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの統合交渉のうち信託部門の差し止めを求めていた問題で、東京高裁(原田和徳裁判長)は11日、東京地裁決定を不服とするUFJの抗告を認め、交渉中止の仮処分を取り消した。高裁で交渉を認める逆転判断が示されたことで、UFJと三菱東京は12日に信託を含む全面統合で基本合意し、正式発表する見通し。

 東京高裁は、UFJと住友信託との間で締結された基本合意書の「独占交渉権」を定めた条項について、法的拘束力を認めたものの、「双方の信頼関係はすでに破壊され、最終合意に向けた協議の継続は不可能」と判断。

 既に交渉差止めを認めるべき現状にはない、との利益衡量による判断なんでしょうが、なら法的拘束力ってなんなのよって話にもなりかねない気が・・・。損害賠償請求権に転化しちゃってるんですかね。

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東京地裁、UFJの異議申し立て却下

UFJの異議申し立て却下 東京地裁、UFJは抗告へ - asahi.com : 経済
 UFJホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの信託部門を含む経営統合交渉差し止めをめぐる裁判で、東京地裁(大橋寛明裁判長)は4日、UFJ側の異議申し立てを却下し、差し止めの仮処分命令を認める決定を出した。UFJ信託に対する住友信託の独占交渉権を侵す第三者との交渉が改めて禁じられた。UFJと三菱東京は、交渉を再開できなくなり、UFJは「極めて不当な判断」として東京高裁に抗告した。


 当事者が拘束されるべき合意が存在したとの判断は変わらず。

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合意は拘束する

UFJと三菱東京の統合交渉、中止命じる決定 東京地裁 - asahi.com : 経済
 住友信託銀行が、UFJ信託銀行の売却撤回を不服として、UFJホールディングス(HD)と三菱東京フィナンシャル・グループ(FG)の統合交渉差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(鬼沢友直裁判長)は27日、交渉の中止を命じる決定を出した。UFJ側は「承服できない内容であり、直ちに異議を申し立てたい」としている。

 このニュースを聞いて、頭に浮かんだ言葉が、タイトルの「合意は拘束する(pacta sunt servanda)」。これは、いわゆる法諺(法格言)で、契約関係の基本原理を表したものです。紙に書こうがなかろうが、制裁事項(サンクション)があろうがなかろうが、当事者は合意したことに拘束されるのだ、という原則を示しています。

 細かい事情はわかりませんが、今回の件では「基本合意書」なるものが存在したようですから、これに当事者は拘束されるとの(原則に沿った)判断なのでしょう。文書のタイトルが「契約書」であろうが、「合意書」であろうが、その実質が当事者を拘束するものであるかどうかが鍵ですから。

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