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ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ソフト利用者の著作権侵害を助けたとして、京都地検は31日、東京大大学院助手(33)を著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪で起訴する。
(中略)
ネット社会での著作権、開発したソフトが悪用された際の責任のあり方に論議を呼んだが、地検は、容疑者のネット上の掲示板の書き込みなどから、著作権侵害にウィニーが利用されることを十分認識していたと判断したとみられる。
「
Winny開発者、逮捕」という記事で「故意の立証が相当に難しそうです。」なんて書いていたのですが、地検は著作権法違反幇助の故意を立証できるだけの材料を揃えたようです。
検察が幇助の故意をどのような証拠で立証するのか、そして、裁判所がどのように認定するのか、過度に幇助の範囲が広がることがあってはいけませんから、注視していく必要があります。
ところで、「例えば、包丁を作った人が傷害の幇助に問われるのに近いものがありますから。」なんてことも書いていたのですが、包丁職人の例えって結構あちこちで見かけました。無意識に使った例えなのですが、この例えって、刑法の教科書かなにかで出てきてましたっけ?
そういえば、「包丁」じゃなくて「ピストル」を作った人の方が近い例えだとか言った人もいました。一瞬そうかもとも思いかけましたが、やはり用途の多様性という意味ではちょっと違うかな、と思います。
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東日本で違法ファイル交換の損害賠償請求ハガキ、RIAJが詐欺に注意喚起
日本レコード協会(RIAJ)は、同協会から委託を受けたと騙る損害賠償請求ハガキが送付されているとして、詐欺に注意するよう呼びかけている。
差出人は「(株)グローバルジャパン」と名乗る会社で、ハガキには「貴方様がインターネットご利用時に使用されたファイル交換ソフトから違法な音楽データ等のやりとりが確認されました」「日本の著作権法では、これらの著作権及び著作隣接権の侵害行為は、民事上差止請求となります」などと書かれており、和解案として428,000円の損害賠償を請求しているという。
新手の不法請求ハガキの出現です。へぇ~、なんて思っていたら、
私のところにもきました。今回使用された個人データの流出元は、
ここと推測されます。
もっとらしい文面で書いてはあるのですが、例によって突っ込みどころ満載です。こんなハガキで40万円も出す人なんているんでしょうか・・・
私はいわゆるファイル交換ソフトを使ったことがないので、何とも感じませんが、使ったことのある人はドキッとしてしまうのかもしれませんね。
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ITmediaニュース:Winny開発者、逮捕
京都府警は5月10日、P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発し、ユーザーが著作物を違法複製できるようにしたとして、著作権法違反ほう助容疑で東京大学大学院助手の男(33)を逮捕した。
他に、
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「著作権法への挑発的態度」が逮捕理由 京都府警 - asahi.com : 社会
著作権法違反幇助という罪名のようですが、もちろん法の適用としてはあり得ます。ただ、故意の立証が相当に難しそうです。例えば、包丁を作った人が傷害の幇助に問われるのに近いものがありますから。
まあ、そのあたりがクリアできるという確信ができたから、今回の逮捕なのでしょうが。今後、検察がどういう罪名で起訴するのか、裁判所の判断はどうなるのか、注目です。
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